仮想通貨の税金はいくら?税率・計算方法・確定申告の基本を徹底解説【2026年最新】

公開: 更新: 税金・確定申告

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仮想通貨で利益が出たとき、まず気になるのは「税金はいくらかかるのか」「そもそも確定申告が必要なのか」ですよね。仮想通貨の利益は現行制度では「雑所得」として所得税と住民税を合わせて最大約55%が課税されますが、2025年12月決定の税制改正で、2028年1月以降は申告分離課税20.315%へ移行する見込みです。

この記事では、仮想通貨にかかる税金の基本ルール、送金・メルカリ決済・ステーキング報酬などのケース別取扱い、給与年収500万円の会社員を想定した利益100万・500万・1,000万円の税額シミュレーション、年間取引報告書の入手から確定申告書等作成コーナーでの入力までの実務手順、税制改正の最新動向を、2026年6月時点の国税庁公式情報をベースに整理します。

仮想通貨の税金は「雑所得」として最大55%が課税される

ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を売却・交換して得た利益は、国税庁の分類では「雑所得」にあたります。まず押さえておきたい用語を整理します。

用語解説
  • 雑所得

    給与・事業・不動産など他の9種類にあてはまらない所得の受け皿。仮想通貨の売買益はここに分類されます。

  • 総合課税

    給与や事業の所得と合算して税率を決める仕組み。所得が増えるほど税率が上がります。

  • 申告分離課税

    他の所得と切り離して一律税率で課税する仕組み。株式やFXで採用されており、税率は20.315%です。

  • 累進課税

    課税所得が増えるほど段階的に税率が高くなる仕組み。所得税は5%から45%まで7段階に分かれています。

雑所得は総合課税の対象であり、給与所得などと合算した金額に累進税率が適用されます。株式やFXのような一律20.315%の分離課税ではないため、利益が大きくなるほど税率が跳ね上がるのが最大の特徴です。なお保有しているだけでは課税されず、売却・交換など利益が確定した時点で初めて税金が発生します。

仮想通貨の所得は「雑所得」に分類される

国税庁は「暗号資産を売却又は使用することにより生ずる利益は、原則として雑所得に区分される」と明記しています。事業として継続的に取引を行っている場合は事業所得に該当するケースもありますが、個人投資家の大半は雑所得にあたります。

株式やFXが一律20.315%の申告分離課税なのに対し、仮想通貨は給与所得などと合算した所得全体に累進税率が適用されます。同じ100万円の利益でも、給与水準によって手取りが大きく変わるのはこのためです。

所得税の税率一覧(累進課税・7段階の早見表)

所得税は課税所得に応じて7段階の累進税率が適用されます。下表は所得税の税率早見表です。

課税される所得金額税率控除額
1,000円〜194万9,000円5%0円
195万円〜329万9,000円10%9万7,500円
330万円〜694万9,000円20%42万7,500円
695万円〜899万9,000円23%63万6,000円
900万円〜1,799万9,000円33%153万6,000円
1,800万円〜3,999万9,000円40%279万6,000円
4,000万円以上45%479万6,000円

たとえば給与所得だけでは税率20%の人が、仮想通貨で大きな利益を得ると、合算後の課税所得によっては33%や40%のブラケットに押し上げられるケースがあります。なお2025年分〜2037年分の確定申告では、所得税額の2.1%が復興特別所得税1として上乗せされます。

住民税は一律10%が上乗せされる

所得税に加えて、住民税が一律10%かかります。所得税の最高税率45%と住民税10%を合計すると、仮想通貨の利益にかかる税金は最大約55%に達します。

住民税は所得の多寡にかかわらず一律10%のため、利益が少額であっても必ず上乗せされる点に注意が必要です。

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仮想通貨で税金がかかる4つのタイミング

「保有しているだけで税金がかかるのでは」と心配する方もいますが、含み益の段階では課税対象になりません。課税されるのは、売却・交換・決済・報酬受取の4パターンで利益が確定したときです。ここを取り違えると申告漏れや過少申告につながるため、順に確認します。

日本円に売却したとき

仮想通貨を日本円に売却して利益が出た場合、課税対象になります。利益は売却価額から取得価額(購入時にかかった金額)を差し引いて計算します。

売却益=売却価額取得価額\text{売却益} = \text{売却価額} - \text{取得価額}

たとえばビットコインを100万円で購入し、150万円で売却した場合、差額の50万円が課税対象の利益です。

他の仮想通貨に交換したとき

初心者が見落としやすいのが、仮想通貨同士の交換も「売却」として扱われる点です。日本円に換えていなくても、交換時点の時価と取得価額の差額が利益として計算されます。

たとえば100万円で購入したビットコインを、時価150万円のイーサリアムに交換した場合、手元に現金が入っていなくても50万円の利益が発生します。

仮想通貨で商品・サービスを購入したとき

仮想通貨で買い物をした場合も、決済時の時価と取得価額の差額が課税対象です。10万円で取得したビットコインを使って15万円の商品を購入した場合、5万円の利益が生じます。

マイニング・ステーキング・レンディングで報酬を得たとき

マイニング・ステーキング・レンディングで暗号資産の報酬を受け取った場合は、受取時の時価から必要経費を差し引いた金額が雑所得として課税されます。報酬を売却せずに保有し続けても、受け取った瞬間に所得が発生する点に注意してください。さらに後日売却した場合、受領時時価との差額がもう一度雑所得になります(詳細は後述の取引種別セクション)。

エアドロップ・DeFi報酬も課税対象

エアドロップやDeFi(分散型金融)で受け取った報酬も課税対象ですが、受け取り方によって所得区分が変わる点に注意が必要です。

用語解説
  • 一時所得

    継続性のない臨時収入にかかる所得区分。50万円の特別控除があり、控除後の1/2だけが課税対象になります。

  • DEXDecentralized Exchange

    ブロックチェーン上で運営される分散型の取引所。ウォレット同士で直接スワップできます。

  • 無条件で受け取ったエアドロップ: 一時所得に分類。50万円の特別控除後、半額が課税対象
  • タスク実行で受け取ったエアドロップ: 労務の対価とみなされるため雑所得に分類
  • DEXでのスワップ(通貨交換): 売却として扱われ、交換時点で損益が発生

なおDeFiの流動性提供(LP)やNFTの時価算定は、国税庁の明確なルールがまだ整備されていない部分があります。判断に迷う場合は税理士に相談してください。

【ケース別】これって税金かかる?よくあるシーン12選

「自分のウォレットに送っただけで税金?」「メルカリでビットコイン決済したら?」など、実際の取引で迷いがちなケースを国税庁の公式FAQ・タックスアンサーをベースに整理します。結論を先に言うと、所有者の異なる相手への移動・暗号資産の使用・報酬受取はほぼ課税対象です。グレーゾーンは国税庁の見解が確立していない旨を明示します。

1. 自己ウォレット間の送金(取引所→自分のメタマスク)

課税されません。所有者が同一のため、所得税法上の「譲渡」「使用」「他の暗号資産との交換」のいずれにも該当しません。ただし送金手数料を暗号資産で支払う場合、その手数料分は「使用」に該当し、時価と取得価額の差額が雑所得になります。

2. 友人・家族に仮想通貨を贈与した

通常の贈与(時価で授受)であれば、送り主側に所得税は発生しません。一方受領側は贈与税の課税対象で、年間110万円の基礎控除を超えると申告が必要です。受贈者の取得価額は贈与時の時価で引き継ぎます。なお時価の概ね70%未満で渡した場合は所得税法59条の「みなし譲渡類似」が適用され、差額が送り主の総収入に算入される可能性があります。

3. メルカリでビットコイン決済して買い物した

課税されます。暗号資産での決済は「使用」に該当し、税込商品価額から使用したビットコインの取得価額を引いた差額が雑所得です。具体例で確認します。

計算例: 1BTCを80万円で取得 → 後日1BTC=220万円のときに税込110万円の商品を0.5BTCで決済。0.5BTCの取得価額は40万円なので、雑所得=110万円−40万円=70万円。残り0.5BTCの取得価額40万円はそのまま維持されます。

4. NFTを仮想通貨で買った/売った

NFTの購入時、支払いに使った暗号資産(ETH等)の含み益が雑所得として課税されます。NFT自体の取得価額は支払った暗号資産の決済時時価です。NFTの売却時は、譲渡所得・雑所得・事業所得のいずれかに区分されます。営利目的で継続的に売買している場合は雑所得・事業所得、それ以外は譲渡所得になることが多いです。クリエイターが自作NFTを一次販売した所得は雑所得・事業所得です(国税庁「NFT FAQ」)。

5. ハードフォークでコインが増えた(BCH等)

取得時点では課税されません。取引相場が形成されていないため取得価額は0円として扱い、後日売却・使用したときに対価のほぼ全額が雑所得になります。2017年8月のBTC→BCHハードフォークで付与されたBCHを後年30万円で売却した場合、30万円全額が雑所得です。

6. Play-to-Earn(Axie Infinity等)で稼いだ

報酬トークンを受け取った時点の時価が雑所得(規模性があれば事業所得)として課税されます。後日売却した際は受領時時価との差額が再度雑所得です。なお取引所未上場のトークンを受け取った場合の時価評価方法は、国税庁の明示見解がありません。実務では参考レートが使われています。

7. 給与を仮想通貨で受け取った

支給時の時価(円換算)で給与所得として課税されます。ただし日本国内の雇用関係では労働基準法24条の通貨払い原則により暗号資産での直接給与支給は原則認められません。2023年4月に解禁されたデジタル給与も対象は資金移動業者口座(PayPay等)に限られ、暗号資産は対象外です(厚生労働省告示)。海外法人からの報酬や業務委託料として受け取るケースが現実的です。

8. 法人で保有している場合(期末時価評価の例外)

法人保有は原則として期末時価評価で含み益課税の対象です。ただし2024年度税制改正で、自己発行以外の暗号資産でも「特定譲渡制限付暗号資産」(信託または技術的措置で概ね1年以上譲渡制限、JVCEA等への通知・公表)に該当すれば時価評価対象外を選択できるようになりました。Web3スタートアップが他社発行のETH等を譲渡制限なしで保有しているだけだと従来どおり課税されます。

9. 相続で仮想通貨を受け取った

相続税の課税対象です。活発な市場がある暗号資産は相続日の取引価格で評価し、取得価額は被相続人の取得価額を引き継ぎます(所得税法60条1項)。問題は相続税最高55%+売却時所得税最高55%(住民税込)で理論最大110%超の負担になり得る点です。被相続人が取得価額の記録を残していなかった場合の評価方法は、暗号資産で確立した取扱いがなく、税理士に相談するのが確実です。

10. 取引所が破綻して引き出せない(FTX等)

単に出金停止状態では損失計上できません(資産は債権に転化したのみ)。金銭で補償金を受け取った場合は補償金額と取得価額の差額が雑所得の損益となります(タックスアンサー No.1525)。全額切捨が確定すれば貸倒損失として控除可能です。なおFTX Japanは顧客資産が分別管理されていたため2023年に出金再開しており、実質的な損失は発生していません。

11. ハッキング・盗難で失った

雑損控除(所得税法72条)の適用余地はあるとされますが、国税庁の明示認容はなく、投資目的暗号資産が「生活に通常必要な資産」に該当するかは現状ほぼ否定的見解です。詐欺被害は本人意思が介在するため雑損控除の対象外です(タックスアンサー No.1110)。事業所得・業務雑所得の事業用資産盗難なら必要経費として全額控除可能です。

12. ATMで日本円→ビットコインに換えた

購入時の課税はなく、支払った日本円額(手数料込)が取得価額になります。後日売却・使用したときに通常どおり雑所得が計算されます。なお初めて暗号資産を取得した年の翌年3月15日までに評価方法の届出書を出さなかった場合、総平均法が法定で適用されます。

仮想通貨の税金はいくらから?確定申告が必要なケース

「いくら儲かったら申告が必要か」の基準は働き方によって異なります。給与所得者は雑所得が年間20万円超、主婦・学生など非給与所得者は合計所得48万円超が申告のボーダーラインです。順に条件を見ていきます。

給与所得者(会社員)の場合:20万円ルール

会社員など給与所得がある方は、仮想通貨を含む雑所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

ここでのポイントは、仮想通貨の利益だけでなく、アフィリエイト収入やせどりの利益など他の雑所得も合算して判定することです。仮想通貨で15万円、アフィリエイトで10万円の利益があれば、合計25万円で確定申告の対象になります。

また、医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告をする場合は、仮想通貨の利益が20万円以下であっても申告書への記載が必要です。

個人事業主・フリーランスの場合

個人事業主やフリーランスの方は、もともと確定申告をしているため、仮想通貨の利益が1円でも出れば雑所得として申告が必要です。

主婦・学生・無職の場合:48万円の基礎控除

給与所得のない方は、仮想通貨の利益を含む合計所得が48万円(基礎控除額)を超えると確定申告が必要です。

特に扶養に入っている方は要注意です。暗号資産の利益が48万円を超えると扶養から外れ、親や配偶者の税金・社会保険料が増加する可能性があります。学生の場合は国民健康保険への自主加入が必要になるケースもあります。

20万円以下でも住民税の申告は必要

確定申告が不要な20万円以下の場合でも、住民税の申告は別途必要です。20万円ルールは所得税にのみ適用される制度で、住民税には適用されません。住民税の申告はお住まいの市区町村の窓口で行います。

確定申告しないとどうなる?(ペナルティと追徴課税)

仮想通貨の利益を申告しなかった場合、以下のペナルティが科される可能性があります。

ペナルティの種類税率内容
無申告加算税5%〜30%申告期限までに申告しなかった場合
過少申告加算税5%〜15%申告額が実際より少なかった場合
重加算税35%〜50%意図的な隠蔽や仮装があった場合
延滞税年7.3%〜14.6%期限までに納税しなかった場合

「バレないだろう」と考えるのは危険です。税務署は法律に基づく情報照会などを通じて国内取引所の取引記録を把握できます(利用者が確定申告用にダウンロードする「年間取引報告書」とは別の仕組みです)。

用語解説
CARFCrypto-Asset Reporting Framework / 暗号資産報告枠組み

OECD主導の国際的な情報交換ルール。各国の税務当局が暗号資産の取引情報を自動交換する仕組みで、日本は2026年1月に施行されました。

さらに2026年1月にCARFが施行され、海外取引所の取引情報も各国の税務当局間で自動交換されるようになりました。「海外取引所ならバレない」という発想は、もはや成り立ちません。

【取引種別】ステーキング・マイニング・レンディングの税金

DeFi の普及により、売買以外の方法で暗号資産を増やす機会が増えました。結論を先に言うと、報酬を受け取った瞬間に時価で課税され、その後売却したときに差額がもう一度課税される「2段階課税」が原則です。所得区分や経費の範囲は取引種別ごとに異なるため、順に確認します。

ステーキング報酬の収益認識タイミング

ステーキング報酬は受領時点の時価で雑所得(業務性があれば事業所得)として総収入に算入します。受領時時価が後の取得価額になり、売却時に対価との差額がさらに雑所得です。

計算例: 1ETH=30万円のときにステーキング報酬として0.1ETHを受領 → 雑所得3万円を計上、取得価額3万円。後日0.1ETHを5万円で売却 → 追加雑所得2万円。受領時と売却時の2段階で合計5万円が課税対象になります。

なお「受領時」が、配布確定時か、ウォレット着金時か、Lockup解除時かは国税庁の明示見解がなく、税理士間でも見解が分かれます。Lockup付ステーキング(1年ロック等)の場合は税理士に相談するのが確実です。

マイニングの所得区分と必要経費

マイニングは規模・継続性によって所得区分が変わります。

ケース所得区分主な経費・特典
個人・趣味(小規模)雑所得機材減価償却・電気代・プール手数料・ネット回線(事業按分)
個人・事業性あり事業所得上記+青色申告特別控除55/65万円・損益通算可・純損失繰越3年
個人・収入300万円超でも帳簿保存なし業務雑所得(基本通達35-2、令和4年改正)損益通算不可
法人法人所得全額損金算入・期末時価評価

国税不服審判所の令和4年1月7日裁決では、個人マイニングの事業所得性が否認され雑所得と判断されています。事業所得として申告するには、継続性・規模性・記帳の3要件を満たす実態が必要です。受領時の時価が総収入金額(益金)に算入される点は他の取引種別と同じです。

レンディング(貸暗号資産)の利息

利息受取時の時価で雑所得です。元本返還は課税契機ではありません。利息を暗号資産で受け取る場合、受領時時価が取得価額となり、売却時に再度差額課税が発生します。レンディングプラットフォームの破綻リスク(前述ケース10参照)も併せて把握しておく必要があります。

エアドロップ・DeFi報酬の実例

無条件のエアドロップは一時所得(50万円控除あり)、タスク実行型のエアドロップは雑所得です。DEXでのスワップは交換時点で損益が発生し、流動性提供(LP)のインパーマネントロスは国税庁の明示ルールがなく税務上の取扱いが確立していません。判断に迷う場合は専門家に相談してください。

【金額別】仮想通貨の税金シミュレーション

具体的に税額がいくらになるかを、給与年収500万円の会社員を例にシミュレーションします。結論だけ先にまとめると、利益100万円で約21万円、500万円で約144万円、1,000万円で約345万円が税金として発生します。

前提条件:

  • 給与所得控除後の給与所得:356万円
  • 社会保険料控除:約72万円
  • 基礎控除:48万円
  • 課税所得(仮想通貨利益なし):236万円

仮想通貨利益は雑所得として扱い、他の雑所得はないものと仮定します。以下、利益額ごとの税金の増分を見ていきます。

利益100万円の場合

課税所得=236+100=336万円\text{課税所得} = 236\text{万} + 100\text{万} = 336\text{万円}
項目金額
所得税増分約10.6万円
住民税増分10万円
復興特別所得税増分約0.2万円
合計増分約21万円(実効税率約21%)

利益100万円の場合、約21万円の税金が発生し、手元に残るのは約79万円です。

利益500万円の場合

課税所得=236+500=736万円\text{課税所得} = 236\text{万} + 500\text{万} = 736\text{万円}
項目金額
所得税増分約91.8万円
住民税増分50万円
復興特別所得税増分約1.9万円
合計増分約144万円(実効税率約28.8%)

利益1,000万円の場合

課税所得=236+1,000=1,236万円\text{課税所得} = 236\text{万} + 1{,}000\text{万} = 1{,}236\text{万円}
項目金額
所得税増分約240.4万円
住民税増分100万円
復興特別所得税増分約5.0万円
合計増分約345万円(実効税率約34.5%)

利益が大きくなるほど累進課税の影響で実効税率が上がり、1,000万円の利益では約3分の1が税金として徴収される計算です。

税制改正後はどのくらい変わる?

2025年12月の税制改正大綱で、将来的に申告分離課税20.315%が導入される方針が決まりました。現行制度と改正後の税額を比較すると、利益が大きいほど節税効果が顕著です。

利益現行(総合課税)改正後(分離課税20.315%)節税額
100万円約21万円約20.3万円約0.7万円
500万円約144万円約101.6万円約42万円
1,000万円約345万円約203.2万円約142万円

※改正後の分離課税は「特定暗号資産」(国内取引所上場銘柄が基本と見られる)のみが対象です。対象外の銘柄は従来どおり総合課税となる可能性があります。

取引コストが税金と同じく実質リターンを削る要因であることを踏まえると、始めるなら手数料体系を比較した上で選びたいところです。国内でスプレッドが狭く長期保有にも向くのが以下の取引所です。

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仮想通貨の税金の計算方法

所得金額の計算は、基本式さえ押さえれば難しくありません。柱になるのは「総収入金額 − 取得費用 − 必要経費 = 所得金額」の一本で、取得価額の算出ルールだけ少し注意が必要です。

基本の計算式

仮想通貨の所得金額は、次の計算式で求めます。

所得金額=総収入金額取得費用必要経費\text{所得金額} = \text{総収入金額} - \text{取得費用} - \text{必要経費}

式の各項目の意味は次のとおりです。総収入金額は1年間の売却額や交換時の時価の合計、取得費用は購入にかかった金額、必要経費は取引手数料や暗号資産関連のPC・通信費(取引按分)などを指します。

総平均法と移動平均法の違い

取得価額を求める方法は、年に1度まとめて計算する方式と、買うたびに再計算する方式の2種類があります。

用語解説
  • 総平均法

    年間の購入総額を購入総量で割って、単価を1つだけ算出する方法。計算が簡単で、届出をしない個人の標準ルールです。

  • 移動平均法

    購入のたびに平均単価を計算し直す方法。実態に近い損益をタイムリーに把握できますが、手間がかかります。

  • 必要経費

    収入を得るために直接かかった支出のこと。取引手数料や按分した通信費などが含まれます。

項目総平均法移動平均法
計算方法年間の購入総額 ÷ 購入総量購入のたびに平均単価を再計算
届出なしの場合自動適用(個人のデフォルト)届出が必要
メリット計算が簡単実態に近い損益を把握できる
変更制限選択後3年間は変更不可選択後3年間は変更不可

届出を出さない場合は総平均法が自動的に適用されます。届出期限は、初めて暗号資産を取得した年の翌年3月15日までで、いずれの方法も一度選ぶと3年間は変更できません。

総平均法の取得単価は、下式のように年間購入総額を年間購入総量で割って算出します。

総平均法の取得単価=年間の購入総額(円)年間の購入総量\text{総平均法の取得単価} = \frac{\text{年間の購入総額(円)}}{\text{年間の購入総量}}

経費として計上できるもの(手数料・通信費など)

仮想通貨の取引に関連する以下の費用は、必要経費として計上できます。

  • 取引所に支払う売買手数料
  • インターネット接続費(取引に使用した割合分)
  • PC・スマートフォンの減価償却費(取引に使用した割合分)
  • ハードウェアウォレットの購入費
  • 暗号資産関連の書籍・情報サービスの利用料
  • 税理士報酬(暗号資産の申告に係る部分)

経費の計上は「個別具体的に判断される」とされているため、判断に迷う部分は税務署や税理士に確認するのが確実です。

主な税金計算ツール

取引件数が多い場合、手動で計算するのは現実的ではありません。以下の計算ツールを使えば、取引履歴を自動で集計して損益計算ができます(いずれも2026年3月時点の料金)。

クリプタクト(Cryptact)
プラン年間取引件数年額(税込)
Free30,000件無料
Basic300件6,600円
Prime2,000件22,000円
Pro10,000件38,500円

170以上の取引所・ブロックチェーンに対応し、DeFi・NFT取引も自動識別してくれます。無料プランで30,000件まで対応するため、多くの個人投資家はまず無料プランで十分です。

Gtax
プラン年間取引件数年額(税込)
Free100件無料
有料プラン100件超5,500円〜

70以上の取引所に対応しており、税理士の利用率が高いツールです。

国税庁の計算書

国税庁が無料で提供している暗号資産の計算書もあります。手動入力が必要ですが、公式書式に沿って正確に計算できます。使い方は次のセクションで説明します。

確定申告のやり方 — 年間取引報告書の入手から提出まで

計算の仕組みがわかったら、次は実際の申告作業です。取引所から年間取引報告書(または取引履歴CSV)を入手し、国税庁の計算書で損益を確定させ、確定申告書等作成コーナーで雑所得として入力するのが基本の流れです。つまずきやすいのは最初の書類集めなので、画面のどこから取得するかを取引所別に押さえておきます。

年間取引報告書のダウンロード場所(取引所別)

年間取引報告書は、1年分の購入・売却の数量と金額が取引所側で集計された書類です。交付時期は各社で異なりますが、bitbank・GMOコインでは例年1月中旬以降に前年分が交付されます。主要4社の入手場所は次のとおりです(2026年6月時点。最新の手順は各社のヘルプページで確認してください)。

取引所形式入手場所
bitFlyerPDFログイン後メニュー「お取引レポート」→「お取引レポートのダウンロード」
bitbankCSV人型アイコン→「資産」→画面下部「年間取引報告書」タブ
GMOコインPDF会員ページ「明細」→「帳票」(ブラウザのみ。アプリ非対応)
Coincheck取引履歴CSVのみ「アカウント」→「取引履歴」でファイル作成(PCブラウザのみ)

bitFlyerはダウンロード申請後にレポートが作成され、完了すると登録メールアドレスに通知が届く方式です。Coincheckは年間取引報告書そのものを発行していないため、取引履歴CSV(業界標準フォーマット)を取得し、計算ツールや国税庁の計算書で自分で損益を計算する必要があります。複数の取引所を使っている場合は、全社分の書類を揃えてから次の計算に進みます。

国税庁「暗号資産の計算書」の使い方

国税庁は損益計算用のExcel様式「暗号資産の計算書」を、総平均法用と移動平均法用の2種類公開しています。年間取引報告書が手元にあれば、総平均法用の計算書の「年間取引報告書に関する事項」欄に、取引所ごとに1行ずつ数字を転記するだけで年間損益が自動計算されます

移動平均法を選んでいる場合は、移動平均法用の計算書に1取引1行で時系列に入力していきます。どちらの様式も、BTC・ETHなど銘柄ごとにシートを分けて入力する構成です。取引手数料などの必要経費も計算書内の経費欄に入力できます。

なお国税庁は、完成した計算書を確定申告書に添付して提出する必要はないと案内しています。手元で保管し、税務署から問い合わせがあったときに提示できるようにしておけば足ります。

確定申告書等作成コーナーでの入力手順

損益が確定したら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成します。e-Tax送信でも書面提出でも、暗号資産部分の入力の流れは同じです。

作成コーナーでの暗号資産の入力手順

  1. 必要書類を手元に揃える

    年間取引報告書(または計算済みの損益額)と経費の領収書、給与所得者は源泉徴収票を準備します。e-Tax送信にはマイナンバーカードがあるとスムーズです。

  2. 「雑所得(その他)」の入力に進む

    収入の種類の選択で「雑所得」→「その他」を選びます。給与や年金の入力欄とは別枠です。

  3. 種目「暗号資産」で収入と経費を入力

    種目は「暗号資産」を選択し、収入金額と必要経費を入力します。計算書で算出した所得金額と一致するか確認します。

  4. 取引所の名称・所在地を入力

    所得の生ずる場所・支払者の欄に、利用した取引所の名称と所在地を入力します。

  5. 税額を確認して提出する

    自動計算された税額を確認し、e-Tax送信または印刷して税務署に提出します。

確定申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで(期限が土日祝の場合は翌平日)で、2026年分の利益は2027年2月16日〜3月15日に申告します。所得税の納付期限も申告期限と同日のため、納税資金は売却益の中から先に確保しておくと、申告時期にあわてずに済みます。

仮想通貨の税金で知っておくべき注意点

仮想通貨の税制は、株式やFXと比べて損失の扱いが不利という大きな特徴があります。改正後は緩和される見込みですが、現行ルールの落とし穴を押さえた上で取引する必要があります。

用語解説
  • 損益通算

    同じ年に発生した所得の利益と損失を相殺すること。適用範囲は所得区分ごとに決められています。

  • 繰越控除

    その年に相殺しきれなかった損失を、翌年以降の利益から差し引ける制度。株式・FXは3年間の繰越が可能です。

損益通算は雑所得内のみ(株式とは不可)

仮想通貨で損失が出ても、給与所得や不動産所得など他の所得区分と損益通算することはできません。認められるのは同一年内の総合課税の他の雑所得(FXの利益など)との間のみです。

たとえば仮想通貨で100万円の損失が出ても、会社員の給与所得から差し引くことはできません。株式投資なら配当所得との損益通算が可能ですが、仮想通貨には同様の仕組みがありません。

損失の繰越控除はできない

株式投資やFXでは、損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できる「繰越控除」があります。しかし現行制度で仮想通貨は繰越控除の対象外です。今年100万円の損失が出ても、来年100万円の利益が出たら来年分の税金は通常どおりかかります。

ただし後述の税制改正後は、3年間の繰越控除制度が新設される見込みで、これは仮想通貨投資家にとって大きな改善です。

暴落局面で大きな含み損を抱えたときに何をすべきか(損失確定の判断や避けたい行動)は、次の記事で整理しています。

海外取引所を使っていても申告は必要

海外取引所で取引している場合でも、日本の居住者は全世界所得に対して課税義務があるため、確定申告は必要です。「海外取引所ならバレない」という考えは現在では通用しません。

前述のとおり2026年1月にCARFが施行され、海外の暗号資産交換業者が各国の税務当局に取引情報を報告する仕組みが始まっています。2027年には各国間で初回の情報交換が行われる予定で、海外取引所の取引情報も日本の国税庁に共有されます。

【2026年最新】税制改正で分離課税20%へ — 一次情報まとめ

2025年12月19日、与党が令和8年度税制改正大綱を決定し、仮想通貨取引への申告分離課税(税率20.315%)の導入が正式に盛り込まれました。これは仮想通貨投資家にとって長年の懸案だった「最高55%の総合課税」が解消される歴史的な改正です。結論として、施行は2028年1月1日以降の取引からが最有力ですが、適用対象や所得区分には複数の留保があるため、一次情報をベースに整理します。

改正のポイント4点

  • 税率は所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315% = 合計20.315%
  • 対象は「特定暗号資産」(国内取引所上場銘柄が基本と見られるが詳細は今後の政令で決定)
  • 現物取引は「譲渡所得」、デリバティブ取引は「雑所得」として申告分離課税
  • 3年間の損失繰越控除制度が新設される見込み

施行時期は2028年1月1日が最有力

改正大綱には「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後」と記載されています。2026年の通常国会で金商法が改正され2027年に施行された場合、2028年1月1日以降の取引から適用される見込みです。

FXの先例と比較すると、FXは2000年に普及して2011年税制改正→2012年1月から申告分離課税が適用されました(約11年)。仮想通貨は2017年に普及して2025年12月に改正大綱決定→2028年1月施行見込みで、ほぼ同じ約11年のスケジュール感です2

「特定暗号資産」の対象範囲は未確定

金融庁の税制改正要望書では「国民の資産形成に資する暗号資産」「金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る」と記載されています。実務上は国内取引所に上場している主要銘柄が対象と見られますが、草コインやマイナー銘柄は対象外の可能性があり、詳細は今後の政令等で決定されます。記事内で「すべての銘柄が分離課税」と断定するのは時期尚早です。

所得区分の変更と損益通算の制限

現物取引は譲渡所得、デリバティブ取引は雑所得として、それぞれ申告分離課税20.315%が適用されます。譲渡所得とデリバティブの雑所得間の損益通算は不可とされる方向で、5年超保有の長期譲渡所得の1/2控除も適用されない見込みです。FXとの損益通算(現行は雑所得同士で可)も、改正後は所得区分が変わるため通算不可になる可能性があります。

関連統計(一次情報)

  • 仮想通貨の利用者口座数: 2025年1月時点で1,214万口座(金融審議会総会、2025年6月公表)
  • 投資経験者の7.3%が暗号資産を保有
  • 機関投資家の62%が分散投資機会として捉え、54%が今後3年間に投資意向

これらは金融庁・金融審議会の公表データに基づきます。改正の背景には、暗号資産が広く一般投資家に浸透し、株式・FXと同等の課税ルールへの整合化が必要になったという立法事実があります。

まとめ

本記事のポイントを7点に整理します。

  • 仮想通貨の利益は雑所得(総合課税)に分類され、所得税・住民税合算で最大約55%が課税される
  • 保有しているだけでは課税されず、売却・交換・決済・報酬受取の4タイミングで利益が確定する
  • 自己ウォレット間の送金は非課税、メルカリ決済・ステーキング報酬・贈与の受領などは課税対象(ケース別に12シーンを整理)
  • 給与所得者は年間利益20万円超で確定申告が必要。20万円以下でも住民税の申告は別途必要
  • 国内取引所の現物取引が中心なら、申告作業は年間取引報告書の入手 → 国税庁の計算書で損益計算 → 確定申告書等作成コーナーで入力、が基本の流れ(DEXやステーキングが絡む場合は別途集計が必要)
  • 税制改正により2028年1月以降に申告分離課税20.315%へ移行する見込みで、3年間の損失繰越控除も新設予定
  • 無申告は無申告加算税・重加算税など厳しいペナルティの対象で、CARF施行により海外取引所の情報も把握される

仮想通貨の取引記録は日頃から整理し、クリプタクトやGtaxなどの計算ツールで正確な損益を管理するのが基本です。税負担は将来的に軽減される見込みですが、現行制度のもとでもルールを正しく理解して適切に申告しましょう。判断に迷うケースは国税庁のFAQや税理士への相談で確認するのが確実です。

申告に必要な取引データは、国内取引所なら年間取引報告書や取引履歴CSVの形でダウンロードできます(取得場所は前述の取引所別一覧を参照)。これから口座を開設するなら、取引データの出力形式が計算ツールに取り込みやすいかも確認しておきたいポイントです。

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参考文献

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の暗号資産への投資や税務上の判断を推奨するものではありません。税金の計算は個人の所得状況によって異なります。正確な税額や申告方法については、税務署または税理士にご相談ください。記載の税率・制度は2026年6月時点の情報であり、法令改正により変更される可能性があります。

Footnotes

  1. 復興特別所得税は東日本大震災からの復興財源確保のための時限税。2013年〜2037年分の所得税に対して2.1%が上乗せされる。

  2. FXは1998年の外為法改正で個人参入が拡大し、2012年に申告分離課税(20.315%)へ一本化された経緯がある。

よくある質問

Q仮想通貨はいくらまでなら税金がかかりませんか?
A給与所得者は仮想通貨を含む雑所得が年間20万円以下なら確定申告不要です。ただし住民税の申告は別途必要です。主婦・学生など非給与所得者は合計所得48万円以下が基準です。
Q仮想通貨を持っているだけで税金はかかりますか?
Aいいえ、保有しているだけでは課税されません。売却・交換・決済・報酬受取など利益が確定した時点で課税対象になります。
Q仮想通貨の分離課税はいつから適用されますか?
A2025年12月の令和8年度税制改正大綱で申告分離課税(税率20.315%)への移行が決定しました。施行は金融商品取引法改正法の施行日翌年の1月1日以降で、2028年1月1日以降の取引からが最有力です。ただし「特定暗号資産」のみが対象で、すべての銘柄に適用されるわけではありません。
Q暗号資産の分離課税の税率は何%ですか?
A合計20.315%です。内訳は所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%で、株式・FXと同じ税率です。現行の総合課税では最高約55%まで上がるため、利益が大きい投資家ほど節税効果が大きくなります。
Qビットコインで1,000万円儲けたら税金はいくらですか?
A給与所得500万円の会社員の場合、所得税・住民税・復興特別所得税合わせて約345万円程度です。分離課税導入後は約203万円に減少する見込みです。
Qステーキング報酬の税金はいつ課税されますか?
A報酬として暗号資産を受け取った時点の時価が雑所得として課税されます。さらに後日その報酬を売却した際は、受領時の時価との差額が再度雑所得として課税されます。受領時と売却時の2段階で課税される点に注意が必要です。
Qマイニングの税金はどう計算しますか?
A受領時点の時価で雑所得(事業性があれば事業所得)として課税し、機材減価償却・電気代・プール手数料・ネット回線(事業按分)等の必要経費を差し引いた金額が課税対象です。個人で帳簿保存がなく収入300万円超の場合は、所得税基本通達35-2により業務雑所得として扱われ損益通算ができません。
Q仮想通貨を別ウォレットに送金しただけで税金はかかりますか?
A自分の取引所口座から自分のメタマスク等への送金は所有者が同一のため課税されません。ただし送金手数料を暗号資産で支払う場合、その手数料分は「使用」に該当し、時価と取得価額の差額が雑所得として課税されます。
Qメルカリでビットコイン決済した場合の税金はどうなりますか?
A暗号資産で買い物した場合は「使用」に該当し、税込商品価額からその暗号資産の取得価額を引いた差額が雑所得として課税されます。たとえば1BTCを80万円で取得し、1BTC=220万円時に税込110万円の商品を0.5BTCで決済した場合、110万円−40万円=70万円が雑所得です。
Q海外取引所の利益はバレますか?
Aはい。2026年1月施行のCARF(暗号資産報告枠組み)により、海外の暗号資産交換業者が各国税務当局に取引情報を報告する仕組みが始まりました。2027年には各国間で初回の情報交換が行われ、海外取引所の取引情報も日本の国税庁に共有されます。
Q仮想通貨の損失は繰り越せますか?
A現行制度では繰越控除はできません。今年100万円の損失が出ても翌年の利益から差し引くことはできません。ただし税制改正後(2028年1月以降の見込み)は3年間の損失繰越控除が新設される予定で、株式・FXと同様の取扱いになります。
Q含み益に税金はかかりますか?
A個人は実現主義のため、保有しているだけで含み益がある状態では課税されません。売却・交換・決済・報酬受取の4タイミングで利益が確定したときに初めて課税対象になります。一方、法人は原則として期末時価評価で含み益課税されますが、2024年度改正で「特定譲渡制限付暗号資産」は時価評価対象外を選択可能になりました。
Q年間取引報告書はどこでダウンロードできますか?
AbitFlyerはログイン後の「お取引レポート」からPDF、bitbankは「資産」画面下部の「年間取引報告書」タブからCSV、GMOコインは会員ページの「明細」→「帳票」からPDFで取得できます(bitbank・GMOコインは例年1月中旬以降に前年分を交付)。Coincheckは年間取引報告書を発行していないため、PCブラウザで取引履歴CSVをダウンロードして損益を計算します。
Q仮想通貨の税金を払わないとバレますか?
Aはい、税務署は法律に基づく情報照会などを通じて国内取引所の取引記録を把握でき、ブロックチェーン上の取引記録も追跡可能です。さらに2026年1月のCARF施行で海外取引所の取引情報も各国税務当局間で自動交換されます。無申告は延滞税・無申告加算税(最大30%)・重加算税(最大50%)のペナルティ対象です。

この記事の監修

仮想通貨のトリセツ編集部
監修仮想通貨のトリセツ編集部

株式会社DeLT 運営

株式会社DeLT(2023年10月設立)のメンバーで構成する編集部。金融工学とブロックチェーン実務の両面を踏まえ、コンテンツ制作・監修を行っています。

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